戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日より施行されました。
令和元年5月24日に成立した戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日より施行され、戸籍証明書等の広域交付制度がスタートしました。本籍が遠隔地にある方でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口において、戸籍謄本を取得することができるようになりました。
ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得が可能になりました。(新戸籍法第120条の2)。
ただし、交付には戸籍証明書等を請求できる方(本人)が市区町村の戸籍担当窓口に行って請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
また、請求できるのは父母、祖父母の戸籍で、曾祖父母、高祖父母の戸籍は従来どおり本籍のある市町村に請求する必要があります。
2024年03月01日 00:00